消滅時効の援用

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その借金、支払わなくてもいいかも知れません

借金の消滅時効の援用をお考えの方・こんな事でお悩みの方

  • 何年も忘れていた借金の督促状が急に届いた
  • 裁判所や弁護士事務所から「法的手続きを取る」という内容の書面が届いた
  • 利息が元金の何倍にもなっていてとても支払えない
  • 信用情報に「異動」「延滞」と記入されていて、新しくローンが組めない
  • ずっと放置していたけど、この機会に返済したい
  • 引っ越した途端、何年も前の借金の督促をされるようになった

消滅時効とは

民法で定められた一定期間(5年もしくは10年)請求や返済をしていない場合、債権者の法的な権利を消滅させる制度のことです。

消滅時効の「援用」とは

“最後の返済から5年経ったからひと安心”してはいけません。消滅時効の「援用」の手続きをしなければ、時効期間が経過しても、借金は自動的には消滅されません。
ここでいう「援用」とは、「時効で借金は消滅しているため、返済しません」という意思表示をすることを指します。

消滅時効の援用のメリット

  1. 借金が0円になる

    消滅時効の期間が経過していれば、借金が0円になり支払わなくてよくなります。

  2. 借金の督促、請求がなくなる

    当事務所から受任通知を借入業者へ送り、当事務所が介入することで、直接請求されることがなくなります。

  3. 貸金信用情報については一定期間後に抹消される

    JICC(貸金信用情報)については早期に消える可能性があります。

  4. 家族や会社に知られずに手続きができる

    自己破産や個人再生異なり、官報などの公的書面に名前が載ることがありません。司法書士が窓口となり業者とやり取りをしますので、家族や会社に知られてしまう可能性はほぼありません。

消滅時効の援用のデメリット

  1. 消滅時効が成立しない場合は借金を返済する必要がある

    時効援用をしても、裁判を起され判決を取られている場合など時効の期間が延びていることがあります。時効の期間が経過していないなどの理由で借金の消滅時効が成立しなかった場合、借金の返済を滞納してできた遅延損害金を含んだ借金を貸金業者に返済する必要があります。

    もし、時効援用ができなかった場合は、毎月の返済額を減らす、または、借金を減額したりゼロにできる債務整理をすることで解決することができます。

  2. 借り入れ・クレジットカード・ローンを組むことができない

    時効援用をした貸金業者と系列の貸金業者からの借り入れ、また、新たにクレジットカードを作ることやローンを組むことができなくなります。

    これから、新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組む、といった場合は、時効援用をしていない貸金業者に申し込みをする必要があります。

時効援用は必ず成功するとは限りません。長期間支払いをしていなくても、時効が成立しない場合もあります。

  • 5年経過していたと思っていたけど、記憶違いでまだ経過してなかった
  • 債権者からの督促の電話がきたとき、1回だけ払ってしまった
  • すでに裁判を起こされていた

など、時効が中断(猶予又は更新)されてしまう理由は多々あります。
このような場合には、時効援用が認められず別の解決策を考える必要があります。

まずは、借金を放置せず、ご自身の借金が時効なのか、それは援用が可能なのか、一度お気軽にご相談ください。

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