借金問題の解決方法は、破産だけではありません。
司法書士や弁護士などの専門家が利息のカットや毎月の支払方法を債権者と直接交渉する任意整理。
裁判所に申し立てることによって、住宅を残すことができ、借金を原則として100万円又は5分の1まで減額してもらい、3年程度で支払っていく個人再生。
長年(5年以上)、貸金業者に借金の支払いをしていない場合に借金の支払いから逃れられる消滅時効の援用。
など、ご相談者様の収入・家計の状況や借金の状況などによって、選択する手続きも変わってきますので、一緒に解決方法を考えましょう
費用のお支払いが心配な方、手続き費用の分割払いも可能です。相談は無料です。
自己破産、個人再生、任意整理、消滅時効の援用に関するご相談は、大阪借金整理相談所(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談ください。