再生計画認可決定

再生計画認可決定【小規模個人再生】

再生計画案が裁判所に認められると、再生計画認可決定が発行されます。決定が出てから、官報に掲載され約1ヵ月程度で認可決定が確定します。それから原則3年程度で債権者に返済をしていくこととなります。

本件は病気になったことをきっかけに収入が大幅に減り、借金の返済が難しくなりました。体調が回復した後は、継続的に安定した収入を得られるようになたため、個人再生の手続きを選択しました。

資産としては、住宅ローンのない自宅をお持ちでしたが、結構な田舎に住んでいたため裁判所に資産価値がないと認定されて自宅を手放さずに済みました。

また、自動車をリースしており本来であれば、リース料も再生債権とすることで自動車がリース会社に引き上げられることが予想されましたが、自動車の必要性を裁判所に丁寧に説明し、リース料について弁済協定を結ぶことで自動車を手放さずに済みました。

個人再生に関することは、大阪借金整理相談所(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。