消滅時効の援用

借金を長年放置していて裁判所から支払督促が届いた場合

貸金業者の借金を長年放置していて、裁判所から支払督促が届いた場合の対処法

      

支払督促とは

支払督促とは、裁判所が債権者(申立人)の言い分だけを聞いて債務者へ金銭の支払いを債務者へ督促する手続きです。

督促異議申立書を提出する

支払督促を受け取った場合は、受け取った日から2週間以内に支払督促を送付した簡易裁判所宛に督促異議申立書を提出しましょう。異議を申し立てると通常の裁判手続きに移行します。督促異議申立書を提出せずに放置していると支払督促に仮執行宣言が付されて直ちに強制執行を受けることになる場合があります。
貸金業者からの支払督促の場合は、支払督促の内容を確認して長年(最終の取引日から5年以上)借金を放置していた場合は消滅時効の援用をすることで借金の支払いをしなくてよい場合があります。

通常の裁判手続きへの移行

通常の裁判手続きへ移行した後は、裁判の期日が定められるので消滅時効を援用することを答弁書に記載して裁判所に提出します。これにより借金が時効になっている場合は、相手方(債権者)が裁判の手続きを取り下げて終了となります。

 

長年放置していた借金について、突然貸金業者から請求がきた場合や裁判所から支払督促が届いた場合など、消滅時効の援用に関することは大阪借金整理相談所(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談下さい。