借金には時効があることをご存じでしょうか?借りたお金を契約どおりに返さずに知らぬふりをすると借金がなくなる…もちろん、こういうことではありません。しかし、時効の効力が発生することにより、借金返済の義務から解放されることはあります。ただし、長期間、借金を返済せずにいても時効の効力は発生しません。定められた手続きをしないと、時効の効力は発生しないのです。この手続きのことを「消滅時効の援用」と呼びます。
・目次
借金の消滅時効
あなたが知人にお金を貸したとしましょう。あなたは当然、約束した期日にそのお金が返されると考えています。しかし、その知人はあなたにお金を返そうとしません。
いつしか10年の年月が経過しました。その友人はどうやら借金を返す意志を持っていないようです。
ここで知人が「もう10年経ったから時効だよ」と言い出したとしましょう。
たしかに、10年は長い年月ですが、借金に関しては10年経ったからといって、当然にその返済義務がなくなるわけではありません。知人は「消滅時効の援用」する意思表示をしないと時効を主張することができません。
借金が時効になるのは5年か10年
借金をした人が、返済を行わずに時効を主張できる時期は、「クレジットカードの債務」や「カードローンの債務」「キャッシングの債務」で5年、個人間の貸借では10年が経過してからです。これらの債務を負っている人は、消滅時効の援用手続きを行えば債務から逃れることができますが、消滅時効の援用が認められないケースもあるので注意が必要です。
【なお、2020年(令和2年4月1日以降に成立した借金については、原則5年となります】
借金の時効は更新されることがある
長期間、返済が行われず、消滅時効の援用手続きをできそうでもできない代表的なケースを紹介しましょう。
まずは債権者が時効を更新しているケースです。
法律では、「確定判決による権利確定」「承認」「強制執行」により時効が更新されます。
「確定判決による権利確定」は、借金が返済されていない間に、債権者が債務者に対し支払督促を申し立てていたり、裁判を起こしていたりすることで発生する時効の更新です。このような場合、債務者は裁判所から連絡を受けているはずですが、無視したり、正しい対応をしなかったりすると、元々の時効が5年であった場合でも10年になることがあります。
「承認」は、債務者自らが返済の義務を持つことを認めてしまうケースです。たとえば、5年で時効となるカードローンの返済。4年11ヶ月目に、債権者から「少しでもいいから返してくれ」と言われ、少額を返済したとしましょう。この返済により、債務者は自らが返済の義務を持つことを承認してしまったことになります。この少額の返済により借金の時効は更新されます。5年が経過したあとに少額を返済したとしても、消滅時効の援用手続きをしていなければ、同様に時効は更新されます。
「強制執行」は、債権者に裁判を起こされて、なおかつ裁判に負けたケースで行われるものです。強制執行されると、やはり時効は更新されます。
借金の消滅時効の援用は債務者にとっては大きなメリット
借金の消滅時効の援用は、債務者にとってはメリットだらけです。時効の援用が成功すれば、債権回収会社が自宅を訪れることもありませんし、当然ながら借金を返済する必要がなくなります。督促に怯える日々も終わりです。
借金を長期間返済していなかった債務者は、すでに信用情報機関のブラックリストに登録されています。消滅時効の援用手続きをしなければ、当然ながらブラックリストに登録されたままになるので、引き続きローンを組むことも、カードを作ることもできません。
では、消滅時効の援用手続きをするとどうなるのでしょうか?債務が帳消しになったことは確かですが、長期間、返済せずに借金を返さなかったという事実は変わりません。
実は、消滅時効の援用手続きに成功した場合、その扱いは信用情報機関により異なります。直後にブラックリストから外されるケースもあれば、その後も数年間、ネガティブな情報が残されたままになるケースもあるようです。
しかし、消滅時効の援用手続きを行わなければ、ブラックリストに登録されたままになることを考えると、数年程度ネガティブな情報が残される程度なら援用手続きをすることはメリットでしかありません。
借金の消滅時効の援用は司法書士に相談を
メリットだらけの消滅時効援用ですが、長期間、債務を返済していない状況で債権者がなんの行動も起こさないわけがありません。債権者は、あの手この手でお金を回収しようとするはずです。ご紹介したように、裁判を起こされ、適切に対応しなければ時効は更新されます。消滅時効の援用手続きを行うことは、かんたんなことではないのです。借金の消滅時効の援用手続きを含め、債務整理をお考えの方は、司法書士や弁護士に相談しましょう。