自己破産

- bankrupt -

借金をゼロにして人生の再スタート

自己破産をお考えの方・こんな事でお悩みの方

  • 借金が多く、返済不能になっている
  • 借りては返しての繰り返しで借金が減らない
  • 持家や車などの高価な財産もない
  • 持家や車を手放すことはあきらめている
  • 勤め先が倒産、又は病気などで収入が激減した

「自己破産」は、上記に当てはまった方の生活に必要な財産以外を処分し、借金返済の義務を免除する方法です。

自己破産のメリット

  1. 借金返済の義務がなくなる

    裁判所から免責が決定するまで半年程度時間がかかりますが、免責が決定した時点で借金は無くなります。

  2. 貸金業者からの取り立てがストップする

    受任通知を送ることで、原則として貸金業者からの取り立て、支払をストップできます。

  3. 今後生活する上で必要なお金や財産は残すことが出来る

    自己破産後、一切の財産を処分されてしまうという認識は間違いです。
    但し、高額な財産や必要のない贅沢品は残すことが出来ません。

  4. 貸金業者が給料の差し押さえが出来なくなる

    裁判所から破産手続き開始が決定すると、第三者からの給料の差し押さえは出来なくなります。
    しかし、破産申し立てには準備期間がありその間は差し押さえる事が可能になりますので要注意です。

自己破産のデメリット

  1. 高額な財産は処分される

    自動車や不動産、アクセサリーに加え今後の生活に必要のないお金(現金・預金など、高額な財産はほぼ処分されてしまいます。

  2. 資格を使用した職業に就けない

    「○○士」と付く士業や資格を要する業種、保険外交員や警備員などに関しては、資格制限により破産申し立てから免責を受けるまでの間を制限期間とし、その間は資格を使用出来なくなります。しかし、免責を受けた場合は復権し仕事に就くことが出来ます。

  3. 官報に名前を載せられる

    自己破産を申し立てた方として住所、氏名、手続きの日時などが官報に載せられます。
    しかし、官報は一般の方が目にする事はほぼないのであまり気にする点ではないでしょう。

  4. 保証人に請求が行われる可能性がある

    保証人が保証会社であれば特に問題視する点ではありませんが、破産を申し立てて免責が適応されるのは申し立てた本人のみです。したがって保証人は免責を受ける事は出来ませんので注意しなければなりません。

何かと良くない印象を持たれてしまう自己破産という手続き。
しかし実際にはデメリットよりメリットの方が多く、デメリットも日常生活にさほど影響を及ぼすものではありません。自己破産に対して正しい知識を持ち、更にはその他の手続について知る事から問題解決への第一歩になるでしょう。

免責不許可事由とは?

免責不許可事由とは、破産法に定められており一定の事由があれば「免責」(借金の返済義務が無くなること)が原則として許可されない事です。

ただし、免責不許可事由があるときでも、破産することになった経緯やその他一切の事情を考慮して、裁判所の裁量によって免責が許可されることもあり、これを裁量免責といいます。

主な免責不許可事由は以下のとおりです。

  1. 財産の隠匿や不利益な処分(破産法252条1項1号)

    裁判所に財産があることを申告せずに隠していたり、持っていた財産を不当に安い価格で売却したような場合のことです。

  2. 換金(破産法252条1項2号)

    例えば、借金を返済するお金を捻出するために、クレジットカードで物を購入して、極端に安い値段で売却するような場合のことです。

  3. 偏頗弁済(破産法252条1項3号)

    例えば、借金の返済期限より前に特定の債権者(身内や友人など)のために、借金を返済したりするような場合のことです。

  4. 浪費・ギャンブル(破産法252条1項4号)

    多額の借金を負うことになった理由が、収入と比べて高額な買い物をしたような浪費であったり、パチンコや競馬などのギャンブルによる場合や、浪費やギャンブルが原因で財産を著しく減らしてしまったりしたような場合のことです。

  5. 詐術を用いた信用取引による財産取得(破産法252条1項5号)

    自分の住所・氏名、生年月日、借金の額や収入などについて嘘をつくこと(詐術)で、支払能力について相手を誤解させて、お金を借りたり、クレジットカードで商品を購入したような場合のことです。

免責不許可事由があるからと言って、必ずしも免責が許可されないわけではありません。裁判所の裁量により免責が許可されるケースも多くあります。また、事案によっては、個人再生の手続きを選択することもあります。まずは諦めずにご相談ください。

任意売却という選択

自己破産をすると、自宅を通常の6~7割ほどの価格で競売にかけられてしまいます。「任意売却」とは自宅が競売にかけられる前に、借金をしている方と債権者の間に専門家を立てて、市場価格に近い価格で売却する制度の事をいいます。

競売と任意売却の大きな違いは、競売は所有者の意向に関係なく強制的に売られていくのに対して、任意売却とは貸金業者の同意が必要にはなりますが、自宅の買主と通常の不動産売買と変わらない形で取引出来るのが 任意売却と競売の大きな違いです。

  • 任意売却のメリット

    • 売却価格市場価格に近い金額で売却できます。
    • プライバシー一般の不動産物件と同じ取引方法なので、近隣に事情が知れ渡る事はありません。
    • 残債務の相談計画的に返済出来るように交渉できます。
    • 退去・引っ越し住宅を明け渡す時期や、引っ越し代の交渉ができます。
  • 競売のデメリット

    • 売却価格市場価格の50~80%で落札されます。
    • プライバシー競売物件は新聞やインターネットで公開されます。
    • 残債務の相談残った債務の返済方法について交渉が出来ない。
    • 退去・引っ越し落札者の都合で強制退去になる場合もあり、引っ越し費用はもらえません。

まずは今ご自身がどういう状況なのか、をお聞かせください。
今のご状況や将来のことを一緒にしっかり考え、最適な解決方法をご提案いたします。

お問い合わせ

ご相談は無料です。
ひとりで悩まず、まずは私にご相談ください。
一緒に解決していきましょう。