毎月の返済額を見直して、 返済を楽に。
任意整理をお考えの方・ こんな事でお悩みの方
- 毎月の返済額を見直したい
- 貸金業者からの督促(取り立て)に困っている
- 複数の賃金業者から借入れをしているが、一部の業者だけ借金を整理したい
- 利息がきつくて、返済だけでいっぱい
任意整理とは、債務者に代わり司法書士が代理で、直接貸金業者と交渉し、借金の整理を行う方法です。無理なく借金を返済していけるように、新たに返済スケジュールを組み、それを貸金業者に認めれてもらえれば、それを基に返済していく事となります。
利息がカットされ、また、過払い金が発生していた場合は、借金が減らせる可能性もあります。
任意整理のメリット
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貸金業者からの取り立て及び支払いをストップできる
司法書士が窓口となり、受任通知を送ることで、貸金業者は債務者に直接取り立てができなくなりますので、貸金業者と和解後、支払いが再開するまでは支払いを止めることができます(一部例外もあります)。
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毎月の返済額を見直すことができ、利息カットや借金の減額できる場合がある
貸金業者と交渉することで、毎月の収入に応じて返済額を見直すことができます。また、今後発生する利息(将来利息)を原則として免除してもらうことができ、返済の総額を減らすことができます(相手方によっては、ご希望に添えない場合もあります)。また、利息制限法を超える利率の貸付があった場合、利息を計算し直すことで借金の減額や、払い過ぎたものがあれば返還してもらうことができます(過払い金)。
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任意整理は、手続きが簡単で複数の借入先の内、一部だけ手続きができる
任意整理は裁判所を通さず、直接、司法書士と貸金業者が交渉をするため手続きが簡単です。複数の借入先がある場合でも、一部の借入先だけ手続することが可能です。
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家族や会社に内緒で手続きができる
任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、官報に名前が載りません。また、司法書士が窓口となって手続きをしますので、家族や会社に知られる可能性はほぼありません(100%知られないということを保証するものではありません)。
任意整理のデメリット
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手続き完了後より約5年間は新たな借り入れは出来なくなる
ブラックリストに載るため、新たな消費者金融の利用や、各種ローンから借り入れる事が出来ません。
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希望通りの和解ができない場合がある
任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、貸金業者と直接交渉をしますので、返済方法について貸金業者から同意を得る必要があります。相手方や取引状況によっては、将来利息のカットをしてもらえない場合や、毎月の返済額や返済回数が希望通りにならない場合があります。
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借金を大幅に減額できない
任意整理は、最低限、残元金以上の借金を返済する必要があり、自己破産や個人再生と異なり、借金を大幅に減額できることはありません。ただし、利息制限法以上の利率での取引がある場合は、利息を計算し直すことで、借金が無くなる場合や、払い過ぎたものがあれば返還してもらえる場合があります(過払い金)。
ご状況をしっかりお伺いした上で、最適な手続きをご提案いたします。
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