自己破産

免責決定【自己破産・同時廃止】

裁判所から「免責許可決定正本」が発行されました。
免責許可が確定することで借金の支払いをしなくてよいことになり、手続きが全て終了となります。
本件は、10年以上前に住宅ローンが支払えなくなり自宅を任意売却した後の住宅ローンの借金です。
裁判で判決を取られ、ご依頼人様も法律の知識が乏しかったため債権者に請求されるがまま、支払える範囲でわずかの金額を支払い続けていたため消滅時効の援用もできず、一生支払い続けなければならないような状態でしたが、自己破産することを決意して無事に免責されました。
自宅を任意売却しても住宅ローンの借金は残ります。多額の借金から解放されるには自己破産することも一つの方法です。

自己破産、個人再生、任意整理、過払金請求に関するご相談は、大阪借金整理相談所(天馬司法書士事務所)までお気軽にご相談ください。