借金が膨らんでしまった際に解決策となる「自己破産」。自己破産すると借金の返済からは逃れられるけど、自己破産のあとに何が待ち受けているのか恐れているという方もいらっしゃることと思います。自己破産には、たしかにメリットもあればデメリットもあります。しかし、自己破産することで、すべての財産や職を失うわけではありません。本記事では、自己破産することによるメリットとデメリットについて解説しています。借金にお悩みの方は、ぜひ読んでみてください。
・目次
自己破産は借金をなくす手続き
自己破産は、かんたんに言えば「借金をなくす手続き」です。裁判所に破産を申し立てる書類を提出することにより、税金などを除く借金をなくすことができます。
ただし、借金があれば誰もが自己破産できるわけではありません。所有資産や将来の収入見込みなどを考慮して「支払い不能」、つまり債務をすべて返すことは不可能だと判断された場合に自己破産が可能になります。
自己破産のメリット
今後の債務返済が難しくなったときに自己破産をすると、心配になるのがその後の生活です。借金を返済する必要がなくなる代わりに、何かが待ち受けているのではないかという誤解もありますが、そんな心配はいりません。借金に苦しまれている方は、自己破産により多くのメリットを得られます。
取り立てが止まる
自己破産の手続きを始めただけで、債権者からの取り立てが止まります。自己破産の手続きを始めることを、弁護士や司法書士を通じて債務者に通知(受任通知)した時点で、原則として債権者は取り立てをできなくなります。自己破産の免責許可が決定しなかったとしても、自己破産の手続きを行っているプロセス中は取り立てが止まります。
債務を返済する必要がなくなる
裁判所が自己破産を決定して免責が認められると、その後、債務を返済する必要がなくなります。個人再生や任意整理といった自己破産以外の債務整理手段では、すべての債務がなくなるわけではありません。銀行のカードローンや消費者金融、クレジットカードなど、借入先が複数ある場合でも、自己破産すると基本的にすべての債務において免責が認められます。
生活に必要な財産を失うことはない
多くの債務者の方が恐れているのは、自己破産するとすべてを失ってしまうのではないかということだと思います。しかし、その点については心配ありません。たしかに一定以上の現金や換金価値がある財産は失うことになります。しかし、生活に必要な財産を失うことはありません。100万円未満の現金や、20万円未満の換金価値しかない財産に関しては手元に残すことが可能です。
自己破産をしても解雇されない
自己破産をすると解雇されると思い込んでいる方もいらっしゃるようですが、これは誤解です。企業が自己破産を理由に従業員を解雇したとすると、これは労働基準法に反する行為です。すなわち、自己破産を理由に解雇されることはありません。
家族に債務責任が移るわけではない
これもまったくの誤解です。自己破産することで、家族がその債務を肩代わりしなければならなくなることはありません。もちろん、家族が保証人や連帯保証人になっている場合は除きます。そうでないかぎり、家族に債務の返済義務が移るわけではないのでご安心ください。
自己破産のデメリット
裁判所から免責が認められると債務を返済する必要がなくなるわけですから、それだけでも大きなメリットです。しかし、自己破産することによるデメリットももちろんあるので確認しておきましょう。
一定以上の価値がある財産を失う
自己破産をしても、生活に最低限必要な現金や財産は残せます。しかし、不動産や自動車など、20万円以上の価値があると評価される財産については売却などにより手放さなければなりません。しかし、長期間使用している自動車などの場合は20万円未満と評価されることもあるので、この場合は手放す必要はありません。
信用情報機関に事故情報が登録される
自己破産すると、その事故情報が信用情報機関に登録されます。これにより、信用情報機関により5~10年程度の間、クレジットカードが作れなくなったり、ローンが組めなくなったりします。
家族に借金の事実が知られてしまう
自己破産することで借金を返す必要はなくなるものの、一定以上の価値がある財産を手放さなければならなくなり、必然的に家族に借金の事実が知られることになります。自宅を売却するとなると、必ず引っ越さなければなりませんし、そうなると子どもを転校させるなど、家族の生活にも影響が出ることになります。