個人再生

- rehabilitation -

住宅や車を手放さずに借金を大きく減額

個人再生をお考えの方・こんな事でお悩みの方

  • 住宅や財産を手放したくない
  • 自己破産は、資格を必要とする仕事が出来なくなるので困っている
  • 自己破産だけは、したくない
  • いつ借金を完済出来るのかわからない

個人再生のメリット

  1. 借金を大幅にカットすることが出来る可能性があります

    5分の1(最大10分の1)まで借金の額を減らすことが出来ます。
    しかし、100万円までしか減らすことは出来ません。

  2. 持家を含む財産を手放す必要はありません

    住宅のローンを支払いながら借金を3年以内に完済を目指す「住宅ローン特則」(正式には「住宅資金特別条項」)という個人民事再生手続きがあります。

  3. 借金の原因が問われない

    借金の原因がギャンブルや浪費などの免責不許可事由に該当する場合、自己破産しても面積が認められない場合があります。個人再生の場合は、借金の原因が免責不許可事由に該当するような場合であっても、借金の減額が認められないことはありません。

  4. 資格制限がない

    自己破産と違い、特に仕事上での資格(士業・保険外交員・警備員など)の制限はありませんので今まで通り働くことが可能です。

個人再生のデメリット

  1. 定期的な収入の安定性を求められます

    収入の安定性を欠く職業では、手続きが難しくなります(アルバイトでも手続き出来る可能性はあります

  2. 手続き完了後より約5年間は新たな借り入れは出来なくなります

    ブラックリストに載り、新たに消費者金融を利用したり、各種ローンから借り入れる事が出来ません。

  3. 個人再生手続き期間が長く、平均して1年程度かかります

    裁判所に個人再生手続きを申し立ててから、再生計画の認可が決定するまで平均して6ヵ月かかります。裁判所に申し立てするまでの準備期間も含めると、1年近くの期間がかかります。

  4. 5000万を超える借金がある場合は、個人再生を利用出来ません

    住宅ローンは除きますが、5000万を超える多額の借金を抱えている場合は個人再生の手続きを利用することは出来ません。

個人再生は、財産を残したまま借金を整理し、原則として3年間で返済を目指す手続きです。やはり最大の利点は住宅や財産を残したまま借金の整理を行える点です。また、借金の大幅な減額を見込めるのもメリットの1つです。
利用するには一定の条件が求められますが、それをクリア出来る債務者には是非ともおすすめしたい手続きといえます。

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